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日本ウェイクボード協会理事長寺田氏 国土交通省に訪問

SS 2016-06-02 9.14.20以前よりお伝えし、報道等でも発表されておりますが、ライフジャケットの着用義務範囲の拡大について先日、日本ウェイクボード協会 理事長 寺田 謙太郎氏が話し合いの為、国土交通省の安全対策課に訪問。

平成28年度の夏頃に省令が改正交付され、ライフジャケットの着用義務範囲の拡大が義務化の方向に向かい、交付から施行まで1年間の猶予期間を設けて、平成29年夏頃に省令が施行となります。

省令の内容は、暴露甲鈑上の全ての小型船舶乗船者に対してライフジャケットの着用を義務化するというもので、わかりやすく言うと、船に乗船した時には全員、ライフジャケットを着用する義務となります。

現在は着用努力義務という、「任意でつけなさい」となっております。
※十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合は義務となります。

この施策の拡大が決まった背景には、国土交通省と水産庁が、釣り船やレジャボートでの毎年、海中転落により約80人の死者・行方不明者が発生しており、年々増加していることが原因ですが、
国土交通省の安全対策課には、ウェイクボードは釣り船やレジャーボート等と違い、船の形状や操船の仕方、バックミラー設備等から航行中に乗船者が落水する事例は殆ど無く、また仮に落水しても乗船者を救助しやすいデッキが設備されている船がほとんどで、落水による死亡事例がないことなど、ウェイクボードというスポーツを理解していただけるように説明していただいたそうです。

日本のウェイクボード業界を動かす日本ウェイクボード協会新理事長自ら動き、ウェイクボードに対しての義務化の緩和。

現状では『義務化』は確実ですが、それなりの措置を取っていただける状態であります。

直接訪問しなくてもウェイクボーダー皆様の意見を伝えるだけでもウェイクボードに対し特別な措置など対策をしてくれますので、ぜひとも「パブリックコメント」として皆様のご意見を伝えていただけたらと思います!
※6月15日締め切りになります。 パブリックコメントはこちらより!

そして、国内で活躍する「プロライダー」の皆様、「ウェイクボードショップ関係」の皆様もこの件について注目していただきたいと願います。

ライフジャケット着用義務化がウェイクボーダー(滑っているライダー)に対しても実施される可能性があるということを忘れないでください。

言うまでもなく「国土交通省型式承認品(通称:桜マーク)」があるものしか認められません。

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